居住者及び内国法人によって50%超の持分を保有されている外国法人を外国関係会社といい、そのうち、タックスヘイブン税制の対象となる特定外国子会社等とは、次に掲げる会社をいいます。
- 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
- その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の25/100以下である外国関係会社
ご質問のケースでは、複数の日本企業による出資が50%超のため外国関係会社となり、また、香港の法人税率は17.5%であり、タックスヘイブン税制の対象となる25%以下であるため、特定外国子会社等に該当することとなります。
参考条文: 措法66の6、66の9、措令39の14