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適用対象となる場合には、経営者の給与に係る給与所得控除額が、会社の経費として認めてもらえない「損金不算入」として税金の課税対象となります。
つまり、税金が増えることになりますので、増えた分の現金が必要になり、資金繰りにも影響が出ます。
ここで、経営者の給与額と、損金不算入額とされようとしている給与所得控除額と、負担が増加する税金の額を次にまとめてみました。
年間給与額 |
給与所得控除額 (損金不算入額) |
税金の負担増
(実効税率40%) |
840万円 |
204万円 |
81.6万円 |
1,200万円 |
230万円 |
92万円 |
2,400万円 |
290万円 |
116万円 |
3,000万円 |
320万円 |
128万円 |
4,800万円 |
410万円 |
164万円 |
6,000万円 |
470万円 |
188万円 |
税金の負担増は、実効税率を40%と仮定して計算しています。したがって、留保金課税の対象会社であれば、実効税率は50%近くになります。
たとえば年間給与額6,000万円の場合は188万円ではなく235万円の税金負担増となります。
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