2010年4月5日(月) |
新卒者を雇った時の助成金 |
新卒者体験雇用奨励金 長引く景気低迷を受け、新卒者の雇用も今年度の就職内定率は大卒で73.1%と過去最も厳しかった04年春卒業者を下回っています。 このような雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。 受給要件、受給額は 雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。 受給要件は、以下の通りです。
受給額は一人当たり8万円です。 手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。 |
注意するポイントは
|
||
![]() |
|||