2010年2月9日(火) |
景品に関する規制とは |
1 懸賞や景品の金額に制限があることを 不当景品類及び不当表示防止法は、景品類の最高額や総額等を規制し、過大な景品類の応酬による不健全な競争を防止しています。 規制を受ける「景品類」とは、
値引きやアフターサービスは「景品類」に含まれません。 そして、「景品類」の提供方法により、「懸賞」、「総付景品」に大別され、各々景品類の限度額等が定められています。 消費者庁は、違反した事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。 2 懸賞にかかる規制とは? 「懸賞」とは、商品・サービスの利用者に対し、偶然性(くじ等)、特定行為の優劣(クイズ等)等によって景品類を提供することをいい、複数の事業者が参加して行う「共同懸賞」、それ以外の「一般懸賞」と分けて規制されています。 一般懸賞における規制は、
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共同懸賞の場合には、
3 懸賞によらない景品等の場合は? これに対し、一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類を「総付景品(そうづけけいひん)」といいます。 商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく(申込順、先着順も含む)提供する商品・サービスがこれです。 こちらは、取引価格が1,000円未満であれば200円、1,000円以上であればその2割が上限となります。 4 その他 なお、新聞、雑誌、不動産、医療について、別途規制があります。 実際の計画で、規制に該当するか否かを判断するのは、意外と難しいので、消費者庁に問い合わせるか、以下のHPをチェックすることをお勧めします。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html |
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