2010年1月14日(木) |
平成22年度税制改正速報 法人課税編 |
平成22年度税制改正大綱では、法人税の改革の方向性として、@租税特別措置法の抜本的な見直し、A課税ベースの拡大、B法人税率の引下げを上げています。 しかし、改正案は、企業の競争力強化という視点でみると、法人税の見直しは力不足との印象です。 第3回目は、法人課税の主要な改正項目をお伝え致します。 (1)1人オーナー会社の課税 1人オーナー会社の課税(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)の廃止 上記の改正は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。 (2)グループ内取引等に係る税制について 次のような改正が行われました。
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(3)内国法人の株式の譲渡 100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に譲渡する場合には、その譲渡損益を計上しないこととされました。
自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得される際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度を適用しないこととされました。 上記の改正は、(2)3.4.は平成22年4月1日から、それ以外は平成22年10月1日から適用です。
(5)その他改正事項
いずれも、平成22年10月1日から適用です。
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