2010年1月12日(火) |
平成22年度税制改正速報 相続税及び贈与税編 |
平成21年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が発表されました。 そのサブタイトル「〜納税者主権の確立へ向けて〜」の文言は、民主党政権の思いが垣間見えます。そこで、主要税目及び項目についての改正内容の概要をお伝えします。 第1回目は、「相続税及び贈与税」です。 なお、改正法の骨格が明らかになり次第、その詳細は順次お伝えして行きます。 (1)直系尊属から住宅取得等資金の 現行の限度額は500万円ですが、
適用期限は平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までです。 また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例について、現行の特別控除の上乗せ(現行1,000万円)特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長することとされました。 |
(2)小規模宅地の相続税の課税価額の 相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえて一部見直しがなされました。
なお、この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
適用は、平成22年4月1日以後の相続又は贈与からです。
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