2009年12月9日(水) |
年金にかかる税金 |
年金は雑所得として課税 公的年金には税金のかかるものとかからないものがあります。老齢年金等には所得税法により雑所得として所得税がかかりますが障害年金や遺族年金にはかかりません。 公的年金は受給の際に、一般的に所得税を源泉徴収される事になっています。 源泉徴収の対象となるのは老齢年金を受けている人のうち、年金受給額が原則として158万円(65歳未満の方は108万円)以上の人です。 65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日現在の年齢によって判定されます。 したがって、平成21年控除を決定する場合、昭和20年1月1日以前に生まれた方は65歳以上として扱われます。 扶養親族等申告書の提出で控除を受ける 年金から各種控除を受けるには「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を期限までに提出する必要があります。 年金受給額が原則として158万円(65歳未満の人は108万円)未満の人は提出の必要はありません。
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これを提出すると最低でも65歳未満の方は月額9万円、65歳以上の方は同13.5万円の控除が受けられます。
年金以外に給与所得があるという理由で扶養控除申告書を提出していない時は、年金受給額から25%に相当する公的年金控除額を差し引いた額の10%が所得税となり、確定申告で精算します。 年金受給者は原則として確定申告が必要 公的年金所得だけの方が所得・税額計算の結果、税額が配当控除の額以下の時は確定申告が不要となります。 それを超えた時は源泉税の支払いが有る無しにかかわらず確定申告が必要です。 さて、新政権の政権公約では公的年金控除の最低保障額は現行の120万円から140万円に戻す、又、老年者控除50万円の復活もすると言っています。 実現すれば年金受給者には有難いことですが・・・たくさんの公約の前に実現はいつになるのか気になります。 |
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