2009年11月19日(木) |
家族介護への税制配慮 |
市区町村の家族介護者支援手当 介護保険法で一定の要介護者として認定を受けている在宅要介護者を介護している同居家族に対して、「家族介護者支援手当」を支給する条例を制定している市区町村が増えています。 この家族介護者支援手当の受給該当者には、自治体により異なりますが、要介護の認定の程度に応じ、何万円かの金額が毎月支給されます。 介護保険法上の税制措置では扱えない 介護保険法では、保険給付として支給を受けた金品に対して租税その他の公課を課することができないものとしています。 なお、介護保険制度においては、市町村の判断で、介護保険法で定められたサービス以外のサービスを保険サービスに加えたり、居宅サービス等の区分支給限度額を引き上げたり、介護者の支援や、介護予防事業等の「保健福祉事業」を制度内で実施してもいます。 しかし、家族介護者支援手当は、@金銭で支給されるものであること、A要介護者以外の者に支給されるものであるから、介護保険法上非課税とされる保険給付や市町村特別給付に該当しません。 |
市区町村からの照会への非課税回答 市区町村としては、給付した金銭に課税されたのでは給付の効果が限定的になってしまうので、非課税扱いにできる方途がないか国税当局に問い合わせしたところ、非課税でよいとの回答を得ています。 公表されてはいないのですが、情報公開法による開示情報で明らかにされました。 いきなはからい 家族介護者支援手当を非課税とすることに特に根拠を見出せなかったのか、奥の手として、継続需給にもかかわらず、「災害等の見舞金で、その金額が社会通念上相当と認められるもの」に該当し、非課税所得として取り扱うのが相当である、との理由を示しました。 時代の流れに掉さすな 家族が崩壊し、個族化が進行している時代に、家族の助け合いを回復する方向への制度的支援は促進されるべきです。 むしろ、家族崩壊への流れを助長する役割を果たしている行政制度は少なくありません。 立ち止まって再考したいものです。
|
||
![]() |
|||
|
|||