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2009年4月22日(水)

平成21年度税制改正 法人税関係に伴う届出等について
 
 

 平成21年度税制改正の法人税関係ついては、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、幾つかの改正が行なわれました。

 これらの改正の中には、それぞれの制度において定められている期限までに、「所定の手続き」や「届出書」が納税地の所轄税務署長に提出しなければ適用が受けられないというものもあります。

(1)中小法人等の欠損金の繰戻し還付 

 以前のコラムでもご紹介した「中小法人等の欠損金の繰戻し還付請求」の適用もその一例で、確定申告書の提出期限までにその法人の確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に「所定の事項を記載した還付請求書」を提出しなければ適用がありません。

(2)土地等を先行取得した場合の特例 

 その他にもう一例あります。それは、平成21年及び平成22年に土地等を先行取得した場合の課税の特例です。

 具体的には、平成21年、22年中に土地等を取得した法人については、その土地の取得価額を限度として、その後10年間に他の土地を売却して譲渡益が発生しても、その8割(平成22年取得分については6割)を先に取得した土地の価額を圧縮記帳することにより課税を繰り延べるという制度です。

 この制度については、法人が平成21年1月1日以降に取得をする土地等について適用がありますが、適用を受けるためには次に掲げる提出期限までに「所定の事項を記載した届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが要件となっています。



1)通常の事業年度(「下記2)」以外)

  その土地等の取得をした日を含む事業年度
  の確定申告書の提出期限がこの制度の特
  例を受けるための届出書の提出期限です。

2)平成21年4月1日前に終了する事業年度
 で確定申告書の提出期限が平成21年
 4月30日前に到来する事業年度

  この場合については、確定申告の提出期限
  にかかわらず、平成21年4月30日がこの制
  度の適用を受けるための届出書の提出期限
  とされていますので留意が必要です。

  例えば、1月決算法人で土地等の取得が平
  成21年1月10日であれば、今後10年以内に
  この特例を適用することが予期さるのであれ
  ば、平成21年4月30日まで所定の届出書を
  提出する必要があります。