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2009年4月6日(月)

税と社保 扶養認定の相違
 
 

所得税における扶養親族

 親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。

 なお、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけです。

  1. 納税者と生計を一にしていること

  2. 合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること

  3. 他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと

  4. 事業専従者でないこと

社会保険における被扶養者

 三親等内の親族で被保険者の収入により計が維持されていることが被扶養者該当要件で、なお、続柄により同居要件が必要な場合があります。

  1. 同居要件を必要としない
    @配偶者(内縁を含む)
    A子・孫・弟妹
    B父母などの直系尊属

  2. 同居要件を必要とする
    @以外の被保険者の三親等内の親族
      (義父母・兄姉等)
    A内縁の配偶者の父母および子
    B内縁の配偶者が亡くなった後におけ
      るその父母および子


社会保険における「生計維持」とは

 扶養されているのは収入が少ないからということでしょうが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。

 従って、遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も年収を構成し、逆に事業所得や資産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

正確には130万円だけではない

 社保の130万円は通達の定めですが、正確には、年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定です。

 それぞれの年収が120万円前後という夫婦の場合、130万円未満という基準は満たしているものの、2分の1基準を満たしていないので、どちらも被扶養者となれず、社会保険料負担は被扶養者該当の場合の2倍の負担となってしまいます。

 貧しいものへの配慮を欠く通達なので、現実には執行されていないのかもしれませんが、認定基準だけは独り歩きしています。