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2009年2月27日(金)

totoと税金
 
 

サッカーくじ

 totoとは、正式には「スポーツ振興投票」といい、一般にサッカーくじと呼ばれるものです。

 Jリーグの指定された試合の結果あるいは各チームの得点数を予想して投票し、的中すると払戻金を受けることのできる公営ギャンブルです。

 オリンピックなどの世界レベルでのスポーツ全般の競技力向上のために必要な財源確保を目的として、2000年から導入されました。


愛称NAASH(ナッシュ)

 totoの運営・発行を行っているのは文部科学省の外郭団体である独立行政法人日本スポーツ振興センター(NAASH)であり、Jリーグではありません。

 JリーグはNAASHに試合情報を提供しているだけで、くじの運営や助成金の分配等に対する発言権は一切ありません。

 なお、くじ券のロゴの下には「FOR ALL SPORTS OF JAPAN」とあり、サッカーのためにあるものではないことを唱っています。

19歳未満の購入禁止

 宝くじには賭博との認識がないのか、購入や払い戻しに法令上年齢制限規定がありませんが、totoにはその認識があり19歳未満者の購入・譲受が禁じられています。

 ちなみに、不正防止のため、購入禁止は、NAASH関係者、Jリーグ関係者にも及びます。
購入禁止者への発売には罰則があります。


解禁の根拠法はスポーツ振興投票法

 刑法でも、富くじは賭博とはみなされておらず、賭博禁止規定とは別の特別の富くじ禁止規定が置かれていますが、totoは賭博一般に含まれますので、原則として、賭博罪・賭博常習罪に該当します。

  この禁を解除しているのが、「スポーツ振興投票法」です。

 賭博による収入は、公営賭博・民営賭博を問わず、課税対象ですが、(宝くじが賭博に分類されないとしたら)、totoは唯一の非課税賭博です。

 スポーツ振興投票法には「所得税を課さない」との規定が置かれており、従って、住民税の所得計算は所得税法の規定によって算定するとされているので、住民税の非課税の明文規定はありませんが、住民税も非課税です。