2009年1月19日(月) |
土地・建物といってもいろいろ |
「土地」、「建物」という言葉は、日常、あまり厳密に意識しないで使っていますが、その用途等においてはかなり詳細に区分されています。 これら不動産は、必ず、登記をします。 その登記簿に「表題部」という欄があります。 (1)土地の地目 土地は、「土地」と登記されるわけではなく、その利用目的、用途等に応じて、それにふさわしい名称をもって登記されます。 そして、この名称のことを 「地目」と言いますが、自分勝手に適宜的に決めることはできず、「不動産登記事務取扱手続準則」の定めに従ってなされます。 ちなみに、手続準則によれば、土地については、その主たる用途により「23種類」に区分されています。 具体的に主なものを見てみましょう。
これは、準則が定めた22種類以外のいずれにも該当しない土地に用いられる名称で、駐車場用地などに適用されています。
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(2)建物の種類 建物も同様で、「手続準則」にその建物の用途等に応じて37種類ほどに区分されています。 多いのは、
また、1棟の建物に2つ以上の主たる用途がある場合は、「店舗・事務所」というように種類を併記するそうです。さらに、デパートなどは、「店舗」ですが、「百貨店」とすることもできるそうです。 なお、これら土地、建物ですが、地目、種類によってその「評価額」が異なり、結果、相続税、贈与税、固定資産税等も異なってきます。
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