2009年1月9日(金) |
「賄い」にご注意を |
飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。 この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。 税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を! 課税されないための要件は?
これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。 たとえば、500円の仕出し弁当に対し従業員が200円だけ負担した場合には、差額の300円が給与所得になります。 また、従業員が半額の250円負担していたとしても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額全額が給与所得として課税対象になります。 |
食事の価額とは
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