2008年11月18日(火) |
ソフト開発の落とし穴 |
経済のグローバル化 ソフト開発は人件費の安い外国でとお考えの企業も多いことと思います。 何も商売だけでなく自社のシステム開発を外国企業に発注することもあろうかと思います。 経理処理と消費税 外国企業へソフト開発を依頼した外注費は売上と対応する場合は外注費で処理しますが、自社使用の場合は無形資産となります。 当然外国での役務の提供でありますから消費税は不課税取引となり、課税仕入れとはなりません。 ここまでは特に問題はないと思います。
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著作権はどっち 当社が依頼して作ってもらったソフトであるから、当然著作権も当社に有ると考えがちですが、著作権は本来下請であったとしても、その作成者に有ります。 そこで単なる外注契約では著作権は外注先にあることとなります。 ですから著作権の譲渡契約を結んでおかないと、当社の依頼ソフトを勝手に他社に販売されてしまう可能性があります。 これで安心したらダメです。
もう一つ注意しなければならないのは支払時です。 全額を支払ってしまってはダメです。 外国からの著作権の譲渡には20%(国によっては租税条約で15%〜免税まであるが、概ね10%が多い)の源泉所得税の徴収義務が支払者に発生します。 ですから支払時には源泉所得税を控除して支払う必要があります。 これら一連のことを当初の契約時にハッキリさせておかないと後でトラブルの元となりますのでご留意ください。
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