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2008年9月29日(月)

少額減価償却資産は ややこしい
 
 

少額減価償却資産とは

 会計上は、重要性の原則により本来1年以上にわたって使用する減価償却資産(固定資産)であっても取得価額が小額のものは、取得した事業年度の費用として処理することが出来ます。

 何を持って少額とするかは、企業規模やその資産の重要度で各企業の判断に委ねております。


法人税は詳細です

 一方法人税法では、30万円未満の減価償却資産について細かく定めています。

  1. 10万円未満の減価償却資産
    少額減価償却資産として、取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。
  2. 20万円未満の減価償却資産
    一括償却資産として、取得し事業の用に供した事業年度を含む3年間での損金経理を認めています。
  3. 30万円未満の減価償却資産
    中小企業者(資本金1億円以下の法人)の特例として年間300万円までについては取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。

 

 

ややこしいのはここからです

 ややこしい原因は、上記@〜Bの要件が全てダブっている点です。

 最も有利に摘用する場合は、

  1. まず10万円未満の減価償却資産は
    1. を摘用し
  2. 20万円以上30万円未満の減価償却
    資産には3.を摘用し
  3. 上記b.が年間300万円に満たない場合には10万円以上20万円未満の減価償却資産に3.を摘用し超える部分に2.を摘用することとなります。

 

消費税はどうなるの

 消費税は、消費税を税抜き処理をしている企業は、消費税抜きの価額で判断し、税込み処理をしている企業は、消費税込みの価額で判断します。ですから税込み処理の場合は消費税分だけ不利となります。