2008年9月11日(木) |
振込め詐欺被害に
税制上の救済は? |
オレオレ詐欺の被害が広がっている 「おれだよ、おれ。」と、電話をかけ「実は事故にあっちゃってお金が必要になった。すぐにお金を振り込んで。」などと言い、指定した銀行等の口座に現金を振り込ませるというのが「オレオレ詐欺」のやり口ですが、最近も高齢者をねらったオレオレ詐欺の被害は広がっているそうです。 家族を大切にする気持ちを利用した卑劣な犯罪であり、警視庁の調べによると、平成19年中の都内の「振込め詐欺」(還付金詐欺を含む)の被害件数は、3,497件(前年比+114件)で、そのうち「オレオレ詐欺」は2,072件となっています。 犯行の手口が巧妙になっている
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雑損控除の対象になるか? 災害(震災、風水害、火災等)盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合などには、所得控除が受けられる制度があり税負担は減少されます。 しかし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。 理由は、災害や盗難などは本人の意思に関係なく起きますが、詐欺や恐喝は本人も何らかの責任があるとみなされるためです。 大変に気の毒ですが、これが税法の考え方のようです。
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