2008年9月9日(火) |
配当は常に利益からとは限らない
配当金の税務上の取扱い |
平成13年旧商法改正前において配当は、利益からなされるものと法定され、資本からの配当は禁止されていました。 ところが改正後は、金庫株の解禁と相まって、資本準備金の取り崩しによって生じた「その他資本剰余金」を配当の原資として認め、利益処分のよる配当に包含されました。 それゆえ、税務においても配当受領側では配当課税を行なってきました。 しかし、新会社法では株主総会決議等により期中いつでも剰余金の配当を行なうことが可能となり、定時株主総会における利益処分という考えがなくなりました。 税務もこれに合わせる形で、これまでの利益処分という行為に着目した課税関係の分類を改め、その配当原資に着目して課税関係を整理するに至りました。 (1)税務の計算はプロラタ計算 前述したように、これまで、利益剰余金や資本剰余金からの配当は、全て受取配当金とされてきましたが、平成18年税制改正後は、利益剰余金からの配当は「受取配当金」とされ、資本剰余金からの配当についてはプロラタ(比例配分)計算により算出した一部の金額のみ「みなし配当」とし、その他の金額については「資本の払い戻し」として取り扱われることになりました。 結果、「みなし配当」部分は源泉徴収の対象に、配当受領側では「受取配当金の益金不算入」の対象になります。 また、「資本の払い戻し」部分については、有価証券の譲渡対価となり、有価証券売却損益を認識することになります。 |
(2)株主側(法人)の会計処理 設例で確認してみましょう。
仕訳で示すと次のようになります。 現金預金 97 / 有価証券 25 ※資本減少割合等については、配当支払法人 個人株主においても取扱は同じです。 |
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