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2008年4月1日(火)

所得変動に伴う住民税の減額措置
平成19年分の所得税が課税されない方

 
 

 平成19年から実施された税源移譲では、ほんどの人は住民税が増えても所得税が減るため「所得税+住民税」の税負担の総額はかわりません。

 しかし、平成19年度分の個人住民税(前年の所得に基づいて課されます)が課された人のうち平成19年中に退職等で所得が減少し、平成19年分の所得税が課されない人は、税源移譲による所得税の税率の引き下げによる負担軽減の恩恵を受けることができず、個人住民税の負担だけが増えることになります。

 そこで、このような人については、税源移譲前の税率に軽減することで個人への税負担額が変わらないようにする経過措置が講じられました。

 これが所得変動に伴う「住民税の減額措置」です。

 

 

(1)対象となる方

 次の1と2のいずれにも該当する人です。

  1. 平成19年度住民税の合計課税所得金額(申告分離課税を除く)>所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度住民税の合計課税所得金額(申告分離課税を含む)≦所得税と住民税の差の合計額

    合計課税所得金額とは、不動産所得、給与所得、一時所得、雑所得等の合計額から所得控除を差し引いた後の金額です。また、人的控除とは、扶養控除、配偶者控除、基礎控除などの所得控除のことをいいます。

(2)減額措置の計算方法

 次の1から2を控除した額を、平成19年度の住民税から減額します。

  1. 税源移譲後の税率を適用した税額
  2. 税源移譲前の税率を適用した税額
  3. 1 − 2 =減額する額

(3)申告の方法

 平成20年7月1日から31日までの間に、平成19年1月1日現在住まいの市区町村に「平成19年分 市町村民税・道府県民税減額申告書」を提出します。

(4)対象年度

  平成19年度個人住民税のみの適用であり、平成20年度以降は対象となりません。