2008年2月13日(水) |
年金時効特例法の救済 |
おかみの尻拭いの趣旨 「年金時効特例法」が昨年7月6日から施行されています。これで、年金には時効はなくなったと理解してよいのでしょうか。 条文を確認してみると、特例法は記録が行方不明だった人を例外的に救済するもので、すべての人の年金の時効がなくなるのではない、ということのようです。記録の訂正を伴わないケースでは時効は進行したままです。単純な請求漏れでは救済されません。 時効、受給資格っておかしくないか そもそも、加入が任意でなく強制で、しかも加入先の選択権もないのに、請求したら時効により支払われないこともある、ということ自身が問題です。むしろ、事後支給として利息をつけるべきものです。 もっとひどいのは、国民のお金を強制的に徴収しておいて、25年とか、20年とかの加入期間に満たないので、あなたには受給資格がありませんとして、没収してしまうような結果になる制度であることです。いわれなき財産没収制度です。 |
時効特例法には税法は無関係 年金時効特例法の立法に伴い、改正された税法はありませんでした。従って、年金記録の訂正により、年金が遡及支給された場合は、本来支払われるべきであった年の年金所得の増加ということになります。 申告済者の5年超・・・・3年以内のケース 5年を超えた期間の遡及により支払われた年金は、税法ではそのまま時効が成立しています。時効の利益は放棄できませんので、税務署サイドの増額更正処分のみならず、納税者サイドの修正申告も許されません。しても無効です。 3年超5年以内のものについては、税務署サイドの増額更正処分は越権行為として禁止されていますが、納税者サイドの自主的修正申告は許されます。 3年以内のものについては納税者も税務署サイドも随時、修正申告や増額更正処分の確定の手続ができます。 なお、いずれの場合においても、税金の増額に伴う延滞税の発生はさけられません。ただし、加算税については基本的には賦課はないと思われます。
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