2008年2月6日(水) |
ためしてみてもいいかな 電子申告 |
5,000円の控除を受けられる人 最大5,000円が税額控除される電子申告特別控除が、平成19年分の所得税確定申告から初めて適用されます。 この制度は、個人事業者だけでなく給与所得者も対象となります。確定申告での納付や還付の金額がある場合のみならず、源泉徴収票に徴収税額があることをもって、確認的に電子申告をしてもよいのです。年金者が紙ベースでの申告を済ませておいて、それと同じ内容を電子申告してもかまいません。 どの場合でも電子申告特別控除の適用はあります。 電子申告開始届出書の受付処理の改善 電子申告を利用するためには税務署に開始届出書を提出する必要があり、税務署は開始届出書に基づき書面で利用者識別番号を通知していました。そして、この書面往復に1ケ月近い日数を要していました。 ここのところについて、平成20年1月4日以降は、開始届出書をオンラインで提出した納税者については、利用者識別番号がオンラインで即時発行(通知)されるようになることになりました。1月28日〜3月17日までは24時間体制で受付・送信を行うようです。 |
まだ用意するものがある 電子申告のためには電子押印の機能をもつ住基カード(1,000円)を市町村役場で取得しておく必要があります。 それから、インターネットにアクセスできるパソコンとICカードリーダも必要です。 ただし、サラリーマンの注意点 サラリーマンについては年末調整だけで確定申告不要とされています。さらに、年調済みの給与所得以外の給与やその他の所得があっても、それが20万円以下であるならば、これもさらに確定申告不要とされています。 もし、サラリーマンが電子申告をする場合には、申告不要とされていたこの20万円以下の給与や所得についての特典は消失し、全部申告しなければなりませんので、注意すべきところです。
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