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2008年1月24日(木)

正当な理由のある自己都合退職

 
 

自己都合退職でも特定受給資格者?

 雇用保険の失業給付の受給資格を得るには、離職理由によって被保険者期間が異なることは前にお知らせいたしました。

 自己都合退職では被保険者期間が離職日前12ヶ月必要ですが、倒産、解雇等の会社都合退職の場合は6ヶ月あれば基本手当の受給資格が得られるというものです。

 しかし、自己都合であっても、本人の意思だけによるものではない、やむを得ぬ事情で離職するケースもあります。

 雇用保険では、そのような方を正当な理由のある自己都合により離職した者としています。

 これは、いわゆる自己都合の取扱いではなく、倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)と同様に被保険者期間は6ヶ月以上12ヶ月未満でも受給資格を得ることができます。

 

 

自己都合退職でも様々な理由があります

 正当な理由のある自己都合により退職した者とは次のような場合を言います。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退による離職。
  2. 妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた者
  3. 父母の死亡、疾病、負傷又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病等による離職
  4. 配偶者や扶養親族と別居を続けることが困難となった者
  5. 次の理由により通勤が困難となった者
    ・結婚に伴う住所の変更
    ・育児に伴う保育園等への保育の依頼
    ・事業所の通勤困難な地への移転
    ・ 自己の意に反する住所移転
    ・ 鉄道、軌道、バス、その他の運輸機
      関の廃止又は運行時間の変更等
    ・ 本人又は配偶者の事業主の命による
      転勤や出向に伴う別居の回避
 離職理由は、事業主又は離職者の主張のみでは判定されませんので、離職理由を確認できる資料を離職票と一緒に提出することとなります。