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2007年11月13日(火)

雇用保険法の改正

 
 

 10月より2つの給付金の内容が改正されましたのでご紹介します。


育児休業給付金の改正

 子育て支援の一つとして育児休業給付金制度がありますが、給付額が拡充されました。

 今まで育児休業基本給付金を受けていた人が職場復帰後6ヶ月を経過した時点で支給される 「育児休業者職場復帰給付金」の額は休業前賃金の10%でしたが、これが20%に引き上げられます。

 新しい給付率は平成19年3月31日以降に職場復帰した人から平成22年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。

 これにより、育児休業給付金額は30%+20%で休業開始前の賃金の約50%が受けられることとなりました。

 一方で育児休業基本給付金を受けた期間は失業給付の基本手当の所定給付日数の算定期間から除かれることとなりました。

 平成19年10月1日以降に育児休業を開始した人が対象です。

教育訓練給付金の改正

 雇用保険では、働く人の職業能力アップを支援するため厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、終了した人に教育訓練費の一定割合に相当する額が教育訓練給付金として支給される制度があります。

 これを受けるためには、被保険者期間が3年以上必要でしたが、教育訓練給付を始めて受ける人に限り、一年以上あれば受けられることとなりました。

 また、給付率と上限額の改定も行なわれ、被保険者期間は3年以上、給付率は20%まで、上限10万円と改められました。

 いずれも平成19年10月1日以降に指定教育訓練の受講を開始した人が対象です。