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2007年9月20日(木)
給与として課税されない食事の支給の範囲は…

 
 

現物給与の範囲とは

 会社が給食制度を設けて社員に支給する食事の現物給与は、

   (1) 社員が食事の価額の半分以上を負担し
     ていること、

   (2) (食事の価額)−(社員が負担している
     金額)が1ヵ月あたり3500円(消費税抜
     き)以下であること、

 の2要件のどちらも満たしていれば、給与として課税されないことになっています。

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から社員の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税の対象となります。

 例えば、ある社員に支給した1ヵ月の食事の価額が7000円の場合は、会社と社員がともに3500円ずつ負担すれば課税問題は起こりません。

 しかし、1ヵ月の食事の価額が5000円でも、社員の負担している金額が2000円の場合には、上記の(1)の要件を満たさないことになり、食事の価額の5000円と社員の負担している2000円との差額の3000円が、給与として課税されることになります。

 

 ここでいう食事の価額は、

  (1) 仕出し弁当など他から購入して支給する
     食事は、購入した業者に支払う金額、

   (2) 社員食堂などで会社が作った食事を支
    給している場合には、食事の材料費や
    調味料など食事を作るために直接かか
    った費用の合計額

 を言います。

 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

 つまり、通常の昼食の食事代は、現物で支給することが前提となります。なお、残業や宿直、日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

 細かいことですが、税務調査で何も指摘する事が無いとこんなことを言ってきます、念のため。