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2007年8月3日(金)
個人住民税
申告しないと損になる
 
 

変わらないという説明

 住民税の税率が3段階(5%、10%、13%)から、一律10%(市民税6%、県民税4%)に変わりました。これにより多くの方は平成19年6月から住民税が増えますが、その分平成19年分から所得税が減ります。

 住民税と所得税を合せた税負担は変わりません。

前提がある

 たしかに、所得税と住民税の基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられています。

 この減額措置により基本的には合計税負担は増えないようになっています。

 しかし、この計算には次の3つの前提があります。

  1. 生命保険料控除や地震保険料控除などの物的控除がないこと
  2.  
  3. 住宅ローン控除がないこと
     
  4.  
  5. 18年分所得と19年分所得とに大差がないこと
  6.  

どんな手当てがあるのか

 1.の保険料控除については、何の配慮もされていません。 

 2.の住宅ローン控除については、所得税の減額により従前の控除の予定額まで引ききれなくなってしまう人が出てきます。

 これについては手当があります。

  ただし、平成20年以降の2〜3月の時期にその控除不足額につき毎年申告を行わなければなりません。 

 3.のケースについては、極端な事例についてのみ救済策があります。

 平成18年末や19年初めの時期に退職や廃業したことにより、平成19年分所得が基礎控除以下のような人については、18年所得に係る19年住民税は旧税率にて計算しなおします。ただしこれも、平成20年7月中に申告しなければ適用になりません。


不完全な“変わらない”

 イレギュラーなケースに該当する人については損する人、得する人がでてきます。

 制度改革に伴う緩衝策の目が粗いからです。

 それに、救済が申告という自助努力を要求していることも要注意です。