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2007年7月2日(月)
ITに弱い印紙税
 
 

 印紙税は、文書の作成行為の背後にある経済的利益、法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税している租税ですが、 政府も行政手続のオンライン化に積極的に取り組んでおり、契約当事者間において、電子文書を交換することによって契約内容を相互に保有し、紙の契約書を作成しないことで印紙税の課税を回避できる事例が増えています。

会社設立時の定款では

 定款とは、会社の基本事項・ルールを定めたものです。

 会社の憲法とも言われています。

 定款の用紙サイズには特に決まりはありませんが、株式会社の場合「定款認証」費用として公証人に支払う5万円と原始定款に貼ることになっている「印紙代」として4万円の計9万円がかかります。

 これが、定款を紙ではなく、電子文書として作成した場合には、定款に印紙を貼らなくて良いことになっています。

 電子媒体は、文書ではないので印紙税法で課税対象になりません。

電子定款で認証を受けるには

 定款をパソコン作成し、PDFファイルにし、これに電子署名をして、フロッピーディスクに格納します。

 そして、公証役場で認証をうけます。

合同会社なら認証も不要

 合同会社は、新会社法の施行後に設立できるようになった新たな形態の会社です。

 合同会社には定款認証が要求されていません。

電子マネーと領収書

 カードでの支払の場合、店は未収金***/売上*** と計上し、クレジット会社から代金を受け取ります。たとえ領収書をお客さんに発行しても、その場で金銭の授受がないので「カード支払」等の記載があれば、印紙税法の領収証にはあたらず、収入印紙の貼付の必要がありません。

  システムは少し違いますが、電子マネーでの決済も印紙との関係では同じです。