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2007年1月26日(金)
住宅ローン控除の落し穴に落ちない為のチェックポイント
 
 
  1. 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと。

  2. 控除を受ける年の合計所得(年収ではない)金額が3000万円以下であること。
  • 退職金など一時的に多額の収入があり3000万円を超過すると、その年だけローン控除が受けられなくなります。
  1. 借入期間10年以上の借入金であり、
  • 銀行・信用金庫・信用組合・農協・漁協
  • 住宅金融公庫・年金資金運用基金
  • 地方公共団体・各種公務員共済組合
  • 生命保険会社・損害保険会社
  • 貸金業を行う法人・宅建業者・建設業者
  • 勤務先(社内融資)などからの借入であること。(社内融資は金利が1.0%未満であると会社から利子補給を受けているとみなされるため、控除対象外となります)
  1. 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

  2. 登記簿の床面積が50平方メートル以上
    で、その2分の1以上を居住用に使って
    いること。
  1. 中古住宅の場合は以下のいずれかであること。
  • 非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内
  • 耐火建築物(マンションなど)は築25年以内
  • 売り主によって「新耐震基準を満たすことの証明書」が“事前”に取得されている住宅(この場合は築年数には縛られません)
  1. 配偶者や同居の親族から購入した住宅でないこと。
  2. 給与所得者が使用人である地位に基づいて、家屋または敷地を時価の2分の1未満の価格で譲り受けていないこと。
  3. 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になります。