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2006年12月20日(水)
これって交際費?― 通 夜 の 交 通 費 ―
 
 

通夜の交通費

  交通費の精算書の中に、取引先の通夜行きの交通費が含まれていた時どのように処理されますか。先ず、会計処理としては『交通費』として処理するでしょう。

 次に税務上はどのように扱うのでしょうか。

 個人事業では、必要経費か否か、ということが重要であり、その費用が税務上の交際費に該当するかどうかは関係ありません。

 しかし、法人の場合は、いわゆる交際費課税という規定があるために神経を使う必要があります。


交際費か否かの判断基準

  この様な交通費の支払があった場合、当方が
  @接待する立場か、接待を受ける立場か、
  A費用を負担するのか、負担しないのか、
を把握してから、この交通費が税務上の交際費に該当するかどうかを判断することになります。

税務上の扱い

  取引先の冠婚葬祭やパーティー等に出席しても、@接待を受ける立場であり、Aその費用負担が無ければ、出席するための交通費は、税務上の交際費に該当しないものとして扱われます。

交際費の附随費用

  接待する立場(通常その接待のための費用をも負担する立場になる)では、接待するための交通費は、その接待するために追加される費用であり、交際費の附随費用といわれ、交際費課税の対象となります。


接待ゴルフの場合

 接待ゴルフや接待麻雀の場合でも同じ事です。

 ゴルフ道具を宅配便で運搬した送料も同じです。

 しかし、ゴルフ・麻雀は共同してするもの、片や、パーティー等は、出欠に関係なく一方通行的に行われるものという違いがあります。

 この違いが、微妙に扱いに違いが出るかもしれません。