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2006年11月16日(木)
非課税となる生活・教育資金の贈与
 
 

1.生活費・教育費と贈与税

 扶養義務者相互間における生活費、教育費は日常生活上最低の費用であるため負担者のとの関係からみて課税対象とするのは、国民感情からも適当ではないということから贈与税は非課税となっています。

 この生活費とは、その者の通常の日常生活を営むために必要な費用(教育費を除く)のことですが、治療費・養育費(保険金や損害賠償金により補填される部分を除く)その他これらに準ずるものを含みます。

 また、教育費とは、扶養される者の教育上通常必要と認められる学費・教材費・文具費などをいい、義務教育に限りません。


2.どういう場合に非課税となるか

 扶養義務者相互間において、生活費または教育費として、必要な都度直接これらの費用に充てるため贈与によって取得した財産は非課税となります。

 しかし、生活費や教育費の名義で取得した財産を預貯金したり、株式の購入代金とした場合や、家屋などの購入資金に充てた場合には、通常必要と認められる以外のものとして贈与税の課税対象になります。

 

3.学生や障害者に対する特例

 次により取得した資金や受給権、信託財産の一定額までは非課税です。

  1. 奨学金の支給を目的とする特定の公益信託から取得した一定の学資金など
  2. 条例の規定により地方公共団体が精神または身体に障害がある者に対して実施する心身障害者扶養共済制度にもとづき取得した給付金を受ける権利
  3. 特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約にもとづき金銭、有価証券その他の財産が信託されたときにはその信託財産の6000万円以下の部分