2006年11月2日(木) |
賃貸アパートを売却した個人は、 |
アパートを個人経営していて、賃貸していた建物を売却した場合、消費税法上、売却代金は課税売上となって、2年後には課税事業者になるのでしょうか?
そこで消費税の相談ですが、私は次の理由から売却代金は消費税の課税売上には算入されないため、2年後に課税事業者になって消費税の納税義務を負うとことはないと考えるのですが?
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【回答】 しかし、賃貸していた建物を売却した場合、非課税収入の発生の源となっていたとはいえ特に非課税規定がないため、売却代金は消費税法上、課税売上となります。 今回は、建物の譲渡対価が2000万円で、消費税の免税事業者となる売上基準の1000万円を超えていますので、あなたは2年後には消費税の課税事業者となり、消費税の申告をする義務が生じます。 とはいっても、2年後に家賃収入の全てが住宅の賃貸収入であれば、消費税の申告をしても納税額は出てきません。 しかし、アパートの経営のほか、敷地を駐車場として貸したり、建物の一部をオフィス用に賃貸している場合などの場合には、消費税の納税が必要になるものと考えられ |
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